分科会J 教育機会確保法「三年以内の見直し」~次の展望を考える~

昨年度成立した本法律の附則の第3項は、以下のように書いてあります

政府は、義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていない者が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、この法律の施行後三年以内にこの法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づき、教育機会の確保等の在り方の見直しを含め、必要な措置を講ずるものとする

すなわち、重要なことは、(1)(不登校児童生徒など)この3年間の多様な学習の活動の実情、(2)法律の施行状況のである。この2つの重要事項を踏まえ、法律の見直しを行うと言うことである。つまり、この法律の成立によって、3年間で教育現場にどのような影響を与えているのかを踏まえ、法律の見直しを行うと考えられるだろう。
ここで、一番大事なのは今度の「見直し」は制度設計(法案段階の登録制あるいは個別学習計画のようなもの)まで行けるかと思われる。そのために、この度、制度設計まで行けるように、現段階で、教育現場の変化を明らかにする上で、我々はこれからどのように努力すればいいかに関して議論を深めたらと思います。