普通教育機会確保法の適用対象としてオルターナティブスクールが含まれるかどうか、という議論の仕方も重要ではあるが、その問題を含めて。より根本的な問題として、多様な学びの活動のオルターナティブ性について深めていきたい。
もともと法律制定の初心は、「オルターナティブ教育法」であり、国会対策から「多様な学び保障法」と名称を変更したことを想起したい。
検討していく柱は以下の通り。
(1)基調報告 オルターナティブとは何か―多様性・代案性・マイノリティー性
吉田敦彦さん(大阪府立大学/京田辺シュタイナー学校)
(2)フリースペース「ひよこの家」と「もう一つの学校」(オルターナティブ性)の追求
芳村寿美子さん(栃木県高根沢町営フリースペース「ひよこの家」)
(3)欧米におけるオルターナティブ教育運動の動きー日本の受け止め方との比較で
南雲勇多さん(東京国際大学)
(4)韓国におけるオルターナティブ教育の進展と教育改革
安ウンギョンさん(早稲田大学)